介護保険
介護保険を使った住宅改修とは?
介護保険対象住宅改修工事
被保険者は第一号被保険者(65歳以上の方)と第二号被保険者(40歳~64歳までの方)に分けられます。
第一号被保険者は、原因を問わずに介護認定または要支援認定を受けた時に介護サービスを受けることができます。
また第二号被保険者は加齢に伴う疾病(特定疾病)が原因で要介護(要支援)認定を受けた時に介護サービスを受けることができます。

介護保険の住宅改修 ~松戸市の場合~
対象者
- 介護保険の要支援1・2、要介護1~5の認定を受けている方
- ご自宅で生活されている方
※対象外の場合もありますので市の介護保険課へお問合せ下さい。
支援限度額
20万円までの7~9割を給付(介護保険負担割合証の内容をご確認下さい)。
20万円以内であれば何回かに分けて利用することが可能です。
転居した場合や介護度が3段階以上上がった場合はリセットされて再度使用が可能です。
対象となる住宅改修
- 手摺の取付
- 段差解消
- 滑り防止及び移動の円滑化等の為の床または通路面の材料の変更
- 引戸等への扉の取替
- 洋式便器への便器の取替
- その他1~5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
支給までの流れ
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お問い合わせ
担当のケアマネージャーに住宅改修について相談後に森のリフォームへお問合せ下さい。
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事前申請
必要な書類を揃え、お住まいの市に申請をいたします。
(申請は森のリフォームで行います)。 -
審査
事前申請審査を行います。
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工事施工
無事審査が通りましたら工事着工となります。
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工事後申請
工事完了後の申請も、森のリフォームで行います。
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住宅改修費の支給
償還払い
介護保険サービスを利用した際、利用にかかった費用を利用者が一旦全額支払い、その後自治体に申請することで、利用者が負担した費用の7~9割分の現金の払い戻しを受けるというものです。
受領委任払い
住宅改修を行った際に、利用者本人が支払う分は、かかった費用のうち保険適用分のみ(1~3割の自己負担分)で済むようにするもので、残りの費用については、利用者の同意に基づき、市へ登録した受領委任払い取扱事業者に直接支払います。
(森のリフォームでは松戸市(登録番号117)、柏市(登録番号237)、流山市(登録番号22002)に登録をしております。)
☆詳しくは各市役所の介護保険課へお問合せ下さい。
提出書類の理由書の作成
各市とも基本はケアマネージャーに作成(記入)していただきます。
松戸市
松戸市では介護保険を使った住宅改修においてケアマネージャーが理由書に記入できますが、他のサービスの利用を考えていない場合は増改築相談員と福祉住環境コーディネーター2級も理由書に記入ができます。
その資格者が森のリフォームには在籍しております。
柏市
柏市では、ケアマネージャーが決まっていない場合、お住まいの地域の地域包括支援センターへ相談になります。
流山市
流山市では基本ケアマネジャーのみ理由書に記入ができます。
ケアマネージャーが作成した書類でないと申請が無効になります。
増改築相談員と福祉住環境コーディネーター2級以上
福祉住環境コーディネーターとは、高齢者や障害者に対し、できるだけ自立しいきいきと生活できる住環境を提案するアドバイザーです。
医療・福祉・建築について体系的に幅広い知識を身に付け、各種の専門家と連携をとりながお客様に適切な住宅改修プランを提示します。
また増改築相談員も新規登録や更新講習において介護保険に関する講座を受講しておりますので安心です。

段差解消後

浴室リフォーム

玄関手摺取付

階段手すり取付

浴室手すり取付